全国でコロナウイルスの感染者数が増加しています。そこでコロナウイルスで請求できる可能性のある保険の一覧表を作りました。

※自宅やホテルで療養する場合
保険会社数社は自宅やホテルで療養する場合でも入院時の保険金を支払うとしています。入院扱いの可能性が少しでもあると思った方はぜひ加入保険会社へ確認ください。
病気による治療の保険、死亡保険は、もれなく請求してください。
【請求防止チェックリスト】
また、契約者にとって紛らわしいケースの説明も加えておきます。
case 1
医療保険に加入しています。コロナの疑いで検査を勧められ入院しましたが、陰性でした。
⇒原則、“検査”を目的とした入院や通院で、保険金・給付金は支払われません。
※しかし、メットライフ生命が、検査の結果、陰性だったとしても支払う意向を公表するなど、各社の今後の動きに注目です。
メットライフ生命「新型コロナウイルス感染症」に関するお取り扱いについて
【特集】生保・損保各社の「新型コロナウイルス感染症」に対する取り扱い
case 2
不慮の事故の保険(ケガの保険・傷害保険・災害死亡保険など)に加入しています。陽性と診断され、入院することになりました。
⇒新型コロナウイルス感染症は病気なので、不慮の事故の保険で保険金・給付金は原則支払われません。
※支払可否のポイントは、「特定感染症を補償する特約」の各社の見解です。ここで特定感染症について説明します。
特定感染症:エボラ出血熱や結核など、危険度に応じ1~5類に分類されている感染症法のうち、1~3類に分類されるもの
指定感染症:感染症法にまだ未分類だが、早急な対応が必要な場合に、法的根拠を持たせるため暫定的に分類されたもの
保険の「特定感染症を補償する特約」は、文言のとおりで「指定感染症」を補償しません。
現在、コロナウイルスが認定されているのは「指定感染症」です。
しかし厚生労働省がコロナウイルスを特定感染症と位置付ける予定と発表しました。
今後の損害保険会社各社の動きに注目です。参考文献:金監督第915号

※記事の内容は、2020年4月11日現在、IB社の調査によるものです。また、わかりやすい表現を心掛けています。
最新の正確な情報は保険会社へお問合せくださいませ。
※当記事に関するお気づきの点、保険会社さまからの情報提供は、こちらからおねがいいたします。